欧州委員会へ倒産・財政破綻していない事、EUの規則に従う事を約束する宣誓書(Declaration of Honour)の提出、コンソーシアム間で締結するコンソーシアム協定書 (Consortium Agreement) 、コンソーシアムと欧州委員会間で締結する協定書(Grant Agreement)を締結します。
また、プロジェクトの申込みの際、各機関が参加する意思がある旨を示すLetter of Intentに署名する必要があります。Letter of Intentは契約ではありませんが、「申込の時点で各参加機関がプロジェクトに参加する明確な意思がある」事を示すためのレターです。レターの提出は申込みに必須というわけではありませんが、通常は申込書の提出時に添付されます。
※日欧共同公募においては例外的にConsortium Agreementを結ばず、Coordination Agreementの締結し、日欧双方の権利、義務、知財の取り扱い等を明記し申込書提出時に提出します。